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消防設備点検
消防法により
・特定防火対象物 :1年に1回
・非特定防火対象物:3年に1回

報告書を消防署へ提出する事が定められています。

●消防設備点検とは?●

消防設備は、何時いかなる時にでも火災が発生した場合、確実にその機能を発揮できるものでなければならない。
日頃より消防設備の維持・点検が必要です。
建物の所有者・占有者・管理者は、消防法により適切な消防設備を設置する事が義務付けられており、定期的点検を行い、消防署に報告しなければなりません。

※特例認定制度
・検査結果により、一定期間継続し、消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合、『防火優良認定証』を付ける事ができ、点検報告義務が3年間免除されます。

【 点検の期間 】

 消防用設備(平成16年消防庁告示9号)
・機器点検(6ヶ月ごと)
   以下の事項について消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。
1.消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力ポンプの正常な作動
2.消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項
3.消防用設備等の昨日について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項


・総合点検(1年ごと)
   消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用する事により
   当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。

【 点検結果・報告書作成 】

 点検した結果は点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
 報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、定められています。
 (昭和50年消防庁告示第14号・平成16年消防庁告示第9号)

【 報 告 先 】

 ・防火対象物関係者が、消防長又は、消防署長(消防本部が無い市町村は市町村長)へ
直接又は郵送(消防長又は消防署長が適切と認める場合)により報告

点検報告の流れ

エクセル有限会社 点検報告の流れ
防火対象物定期点検報告制度
『防火対象物定期点検報告制度』に基づく
・防火優良認定証及び
・防火基準点検済証の表示がなされています。
※防火対象物定期点検報告対象外の旅館・ホテル等については、
『自主点検報告表示制度』に基づく
・『防火自主点検済証』の表示がなされています。

【防火優良認定書】

防火セイフティマーク(防火優良認定証)
  ・この表示は、防火対象物全体が3年継続して消防法令を遵守しているとして消防機関の認定(特例認定)を受けている事を示すものです。
これを表示する事により、利用者に消防法令を遵守している事を示します。

防火優良認定書

※防火優良認定証を受けると点検報告の義務が3年免除されます。

【防火基準点検証】

防火セイフティマーク(防火基準点検済証)
・この表示は、防火対象物全体が点検時に消防法令に係わる点検基準に適合している事を示すものです。
これを表示する事により、利用者に点検基準に適合している事を示します。

防火基準点検証

点検報告を必要とする防火対象物
1の用途に使用されている部分の防火対象物では、2の条件に応じ防火対象物全体で点検報告の義務があります。
【表1】
@劇場・映画館・演芸場・観覧場
A公会堂・集会場
@キャバレー・カフェ・ナイトクラブその他これらに類似するもの
A遊技場・ダンスホール
Bファッションマッサージ・テレクラ等の性風俗営業店舗等
@待合・料理店その他これらに類似するもの
A飲食店
 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
 旅館・ホテル・宿泊所その他のこれに類似するもの
@病院・診療所・助産所
A老人福祉施設・優良老人ホーム・精神障害者社会復帰施設等
B幼稚園・盲学校・聾学校・養護学校
 公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他のこれらに類似するもの
 複合用途防火対象物のうち、その一部が1〜7に該当する用途に供されているもの
 地下街

【表2】
防火対象物全体の
収容人員
30人未満30人以上300人未満300人以上
点検報告の
有無
点検報告の
義務なし
次の@・Aの条件に該当するものは点検報告の義務あり
@ 特定用途(表1の1〜7に該当する用途)が3階以上の階
又は地階に在するもの
A 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
全て点検報告の
義務あり

※階段が2箇所ある場合でも、間仕切り等によりどちらか1箇所の階段しか使用できない場合は点検報告の義務があります。

※階段が1箇所にしかない場合、その階段が外に設けられている場合は点検報告の必要はありません。

★お見積り・お問合せはお気軽にどうぞ!

 電話番号 047-320-5930 

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