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消防設備点検消防法により・特定防火対象物 :1年に1回 ・非特定防火対象物:3年に1回 報告書を消防署へ提出する事が定められています。 ●消防設備点検とは?●消防設備は、何時いかなる時にでも火災が発生した場合、確実にその機能を発揮できるものでなければならない。 ・検査結果により、一定期間継続し、消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合、『防火優良認定証』を付ける事ができ、点検報告義務が3年間免除されます。 【 点検の期間 】消防用設備(平成16年消防庁告示9号)・機器点検(6ヶ月ごと) 以下の事項について消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。
・総合点検(1年ごと) 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用する事により 当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。 【 点検結果・報告書作成 】点検した結果は点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、定められています。 (昭和50年消防庁告示第14号・平成16年消防庁告示第9号) 【 報 告 先 】・防火対象物関係者が、消防長又は、消防署長(消防本部が無い市町村は市町村長)へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適切と認める場合)により報告 点検報告の流れ防火対象物定期点検報告制度『防火対象物定期点検報告制度』に基づく・防火優良認定証及び ・防火基準点検済証の表示がなされています。 ※防火対象物定期点検報告対象外の旅館・ホテル等については、 『自主点検報告表示制度』に基づく ・『防火自主点検済証』の表示がなされています。 【防火優良認定書】 防火セイフティマーク(防火優良認定証) ・この表示は、防火対象物全体が3年継続して消防法令を遵守しているとして消防機関の認定(特例認定)を受けている事を示すものです。これを表示する事により、利用者に消防法令を遵守している事を示します。 ※防火優良認定証を受けると点検報告の義務が3年免除されます。 【防火基準点検証】 防火セイフティマーク(防火基準点検済証)・この表示は、防火対象物全体が点検時に消防法令に係わる点検基準に適合している事を示すものです。 これを表示する事により、利用者に点検基準に適合している事を示します。 点検報告を必要とする防火対象物 1の用途に使用されている部分の防火対象物では、2の条件に応じ防火対象物全体で点検報告の義務があります。 【表1】
【表2】
※階段が2箇所ある場合でも、間仕切り等によりどちらか1箇所の階段しか使用できない場合は点検報告の義務があります。 ※階段が1箇所にしかない場合、その階段が外に設けられている場合は点検報告の必要はありません。 ★お見積り・お問合せはお気軽にどうぞ! 電話番号 047-320-5930 ●ページ上方の消防設備点検へ点検についてご不明な点やご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 |